更新日:4月12日
●検察審査会とはいったい何か?
検察審査会とは国民の中から選ばれた11人の検察審査員が、国民を代表して検察官が事件を起訴しなかったこと(不起訴処分)の善し悪しを審査する機関である。
例えば、交通事故や詐欺などの事件が起きたとする。まず警察が被疑者(犯人)を逮捕して取り調べを行う。この後、被疑者は警察での捜査資料やその他の記録・資料を共に検察庁に送検される。警察は犯罪捜査をする機関であって、被疑者を裁判にかける業務は検察庁が行っている。そして、検察庁に引き継がれた被疑者は、検察官が捜査記録などを吟味した上で、裁判にかけるかどうかを決定する。なお、この際検察官は再度捜査をする権限はもっていて、自分で現場検証をすることも少なくない。
そして、検察官が起訴した場合のみ、裁判が行われるのだが、不起訴にした場合は裁判をすることなく、捜査はその時点で終了して、犯罪は成立せず、被疑者は裁かれるこはない。これを不起訴処分という。
しかし、こうした不起訴処分に対して、犯罪の被害にあった人や告訴・告発した人から、不起訴処分を「どうにかしてくれ」と不服申立てる機関が検察審査会である。
●審査会の議決審査会では必ず最後に議決をとるが、それは下記の3つの議決のどれにかになる。そして、議決書を作成して検察庁に送ることになる。仮に不起訴不当や起訴相当になった場合、検察庁は事件を再度検討して判断に誤りがあれば、事件を起訴するということになる。ただし、検察審審査会の議決は検察庁にとってはあくまで参考意見でしかない。しかし、司法改革制度によって、今後は検察審査会が「起訴相当」を議決した場合は、すぐに起訴されることになりそうである。
・不起訴相当(検察官の判断を承認する)
11人の検察審査員のうち6人以上が「検察官の不起訴処分は正しい」と判断したときの議決。
・不起訴不当(検察官の判断に疑問がある)
11人の検察審査員のうち6人以上が「検察官の不起訴処分は納得できない。再度詳しく調べた上で、起訴・不起訴処分をするべし」という不起訴処分を検察庁に差し戻す議決。
・起訴相当 (検察官の判断は承認できない)
11人の検察審査員のうち8人以上が「検察官の不起訴処分は正しくない。起訴して裁判にかけるべし」という議決。